○南和広域衛生組合規約
平成4年4月1日
奈良県指令地第3号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、南和広域衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 組合は、大淀町、黒滝村、天川村及び下市町(以下「組合町村」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、一般廃棄物処理施設の管理運営に関する事務を共同して処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務は、吉野郡大淀町大字芦原185番地に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は次のとおりとする。
大淀町 5人
黒滝村 1人
天川村 1人
下市町 3人
2 組合議員は、組合町村のそれぞれの議会において、当該組合町村の議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町村のそれぞれの議会の議員の任期による。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員を生じた組合町村の議会において速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする
(議会の議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は、組合町村の長の互選とする。
3 副管理者は、管理者以外の組合町村の長の職にある者をもつて充てる。
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合町村の会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(管理者等の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合町村の長の任期による。
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び管理者の属さない組合町村の監査委員のうちから識見を有する者として選任されている者(以下「管理者の属さない組合町村の監査委員」という。)をもつて充てる。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は、組合議員又は管理者の属さない組合町村の監査委員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合町村の負担金、補助金及びその他の収入をもつて支弁する。
2 前項の負担金に関する組合町村の負担は、次の割合による。
(1) 大淀町 68.8パーセント
(2) 黒滝村 3.2パーセント
(3) 天川村 8.5パーセント
(4) 下市町 19.5パーセント
3 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処理施設の建設に伴い発行された組合債に係る元利償還金及び地元補償に要する経費の組合町村の負担は、次の割合による。
(1) 大淀町 68.8パーセント
(2) 黒滝村 3.2パーセント
(3) 天川村 8.5パーセント
(4) 下市町 19.5パーセント
附則
1 この規約は、奈良県知事の許可のあつた日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、組合の事務所は組合議会の議決により定める日まで、吉野郡大淀町大字土田187番地大淀町役場に置く。
附則(平成9年奈良県指令第770号)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約の規定による改正後の第13条第2項及び第3項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年奈良県指令市町村第402号)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年奈良県指令市町村第1191号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年奈良県指令市町村第1020号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年奈良県指令市町村第1292号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年奈良県指令市町村第678号)
(施行期日)
1 この規約は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年奈良県指令市町村第633号)
(施行期日)
1 この規約は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に搬入された一般廃棄物の処理については、なお従前の例による。