○黒滝村映画上映に関する取締条例

昭和27年5月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防法第4条、第15条第2項及び第16条の規定に基き映写室のない場合で、公衆(学校工場等の多数人を含む。以下同じ。)の観覧に供する目的を以て緩燃性でない映画を上映しようとする場合について、届出その他防火上必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 映写室のない場所で公衆の観覧に供する目的をもつて緩燃性でない映画を上映しようとする者は、届出に次の事項を記入し、上映3日前までに村長に届出て検査を受けなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び職業(法人の場合はその名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 上映する場所の名称、所在地用途及び建物の構造

(3) 上映の目的、期間及び公開時間

(4) 観覧予定人員及び収容定員

(5) 従業者又は係員の数

(6) 映写技術者の氏名並びに有する免許の種類及び番号

(7) 消火器具及び避難器具の配置

(8) 上映映画の題名及び巻数

(9) 電源の設備及び光源の種類並びに映写機の名称

(10) 上映の際の防火責任者の氏名

(検査)

第3条 前条の届出を受けた場合は、村長又は消防主任は上映の事前に厳密な検査を実施し必要な指導を行わなければならない。

(事情変更の届出)

第4条 第2条に掲げる事項を変更しようとするときは、村長に届け出なければならない。

(注意事項)

第5条 第3条に定める検査に合格しなければ、其の場所に於て映画を上映することができない。

第6条 映画を上映する場合は、その関係者及び映写技術者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 映写機の操作は正規の資格者がこれに当ること

(2) 映写する場合は必ず事前に、その映写機について厳密な調整を行うこと

(3) 映写機が極度に過熱する場合は、必ず一時その操作を中止しその安全性を確認すること

(4) 映写機にフイルムを装填するときは、必ず光源を切ること

(5) 映写機にかけないフイルムは金属性容器に収め映写機の真近に置かないこと

(6) 映写機には映写技術者、補助者及び関係者以外の者を近寄らせないこと

(7) 映写技術者は上映中映写技術者免許証を携帯し、みだりに映写機の傍をはなれず災害予防に注意すること

(8) 映写機の側には上映に必要がある場合の外、火気その他引火又は発火しやすいものを置かないこと

(9) 映写機にかけたフイルムはその上下ともに金属性ドラムに収めること

(10) 映写機の近傍には警戒員を配置すると共に有効な消火器機材を備えること

(11) 木造建物を利用する場合は、原則として平家を使用することとし、然らざる場合は一階のみを使用するよう配慮すること

(12) 予め非常口は最少限二箇以上(但し映写機に近接したものはこれを除く。)を指定し明瞭な表示を行うとともに、非常の際の誘導員を配置すること

(13) 出入口及び非常口の内外並に通路には、一時的に使用する椅子等を置き若しくは人をうづくまらせないようにするとともに防害物を置かないこと

(14) 収容定員を越えて収容しないようにすること

(15) 第2条第1項第10号の防火責任者は、別に警備員2名以上とともに映画終了後5時間、現場の火気警備に当り村長の承諾を得てから退去しなければならない。但し、防火責任者及び警備員は、警備中酒気をおびてはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村映画上映に関する取締条例

昭和27年5月7日 条例第7号

(昭和27年5月7日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和27年5月7日 条例第7号