○黒滝村消防団員公務災害補償審査会規則

昭和27年11月5日

規則第2号

第1条 黒滝村消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を黒滝村役場に置く。

第2条 審査会は、次の各号の委員をもつてこれを組織する。

(1) 村職員 1人

(2) 消防団代表 2人

(3) 学識経験者 2人

2 前項の委員は、村長がこれを選任又は委嘱する。

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第4条 委員長は委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長が事故があるときは、前項に準じて互選されたものがその任務を行う。

第5条 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき、委員長がこれを召集する。

第7条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第8条 審査会の議事は、委員の多数決による。

第9条 この規則に定めるものを除く外議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

黒滝村消防団員公務災害補償審査会規則

昭和27年11月5日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和27年11月5日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第4号