○黒滝村消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和49年6月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村消防賞じゆつ金条例(昭和49年黒滝村条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゆつ金審査委員会)

第2条 条例第5条の規定による委員会は、委員5名を以て組織する。

2 委員長は、村長を以てこれにあて、委員は村の議会議長、消防団長及び学識経験を有する者の中から2名村長が、委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行なう。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、審査の請求を受けたとき委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第4条 委員会に書記1名を置く。

2 書記は、関係職員のうちから村長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

黒滝村消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和49年6月19日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年6月19日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第4号