○黒滝村消防賞じゆつ金条例施行規則
昭和49年6月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村消防賞じゆつ金条例(昭和49年黒滝村条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(賞じゆつ金審査委員会)
第2条 条例第5条の規定による委員会は、委員5名を以て組織する。
2 委員長は、村長を以てこれにあて、委員は村の議会議長、消防団長及び学識経験を有する者の中から2名村長が、委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行なう。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、審査の請求を受けたとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第4条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、関係職員のうちから村長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。