○黒滝村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年6月19日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、黒滝村に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 村長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、または障害の状態となつた場合においては賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 村長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、黒滝村賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月20日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表 障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの例による。

黒滝村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年6月19日 条例第12号

(平成7年5月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第12号
昭和51年9月20日 条例第12号
昭和52年10月1日 条例第12号
昭和59年8月1日 条例第6号
昭和60年9月24日 条例第1号
平成4年6月23日 条例第9号
平成7年5月15日 条例第5号