○黒滝村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月28日

条例第9号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は105人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち任用に当たつて従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員(以下「機能別団員」という。)に係るもの45人を控除した数とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基き村長が、その他の団員は団長が村長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき

(2) 当該消防団の区域外に転任し又は転勤したとき

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村長が規則で定める。

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、分団長以上または機能別団員にあつては団長に、その他の者にあつては分団長に届け出なければならない。

第10条 団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により報酬を支給する。

団長   年額 86,000円

副団長  〃  62,000円

分団長  〃  54,000円

副分団長 〃  44,000円

部長   〃  39,000円

班長   〃  37,000円

団員   〃  36,500円

3 団員が災害、警戒等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 8,000円

警戒の場合 1日につき 8,000円

訓練等の場合 1日につき 8,000円

4 機能別団員については、前各項の規定は適用しない。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額及び支給の方法については、別に定める。

2 前項の場合を除き、公務のため旅行した場合の費用弁償の額は、次のとおりとする。

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(一夜につき)

手当(一日につき)

東京23区

政令指定都市

その他の地域

実費

10円若しくは実費

13,000円

12,000円

10,000円

5,000円

備考

1 旅費については、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

2 鉄道片道100キロメートル以上の旅行にあつては、急行料金を支給する。

ただし、急行料金を徴しない路線により旅行する場合においては、この限りではない。

3 船賃において運賃の等級を設け3階級に区分する場合は3等運賃、2階級に区分する場合は下級の運賃を支給する。

4 黒滝村内出張の場合は、旅費のうち宿泊料を支給しない。

また、公用の車を利用して旅行する場合は、旅費のうち車賃を支給しない。

5 必要がある場合は、特別車両料金及び座席指定料金を支給する。

6 宿泊料の欄中政令指定都市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する政令で指定する人口五十万以上の市をいう。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、黒滝村の一般職の職員の旅費の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法について、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給の方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 黒滝村消防団条例(昭和27年5月黒滝村条例第48号)は、廃止する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第12条に係る分は昭和46年4月1日から、第13条に係る分は昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第13条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第119号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の運用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月5日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月5日から施行する。

2 黒滝村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年7月黒滝村条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

黒滝村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月28日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第9号
昭和44年3月16日 条例第7号
昭和46年2月24日 条例第4号
昭和47年1月21日 条例第6号
昭和49年3月9日 条例第6号
昭和50年1月20日 条例第1号
昭和52年3月10日 条例第1号
昭和52年10月1日 条例第13号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年2月21日 条例第1号
昭和55年3月7日 条例第12号
昭和55年12月15日 条例第26号
昭和60年1月19日 条例第4号
昭和62年9月25日 条例第9号
平成2年3月8日 条例第4号
平成3年12月19日 条例第17号
平成6年3月9日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成14年3月22日 条例第10号
平成16年3月19日 条例第9号
平成16年9月21日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第9号
平成17年9月16日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年9月14日 条例第22号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年9月12日 条例第24号
平成21年9月18日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第2号
平成26年9月19日 条例第14号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年3月17日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第35号
令和4年3月10日 条例第14号
令和5年3月9日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第18号
令和7年3月11日 条例第3号
令和7年3月11日 条例第12号
令和7年3月11日 条例第16号