○黒滝村水道事業運営審議会規則
平成8年9月10日
規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、村長の諮問に応じ、黒滝村簡易水道事業の円滑な運営を図るため、黒滝村水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 黒滝村簡易水道給水条例に関すること。
(2) その他村長が管理運営上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、村議会代表2名、区長会代表1名及び学識経験者2名の委員5名をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は妨げない。
(役員)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、林業建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。