○黒滝村営せせらぎ住宅管理条例

平成9年9月25日

条例第25号

(目的)

第1条 村内に住所、または勤務場所を有し、現に住宅に困窮する者に対し、住宅を村が建設し、賃貸するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「せせらぎ住宅」 村が住民に賃貸するために村単独事業により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 村営住宅 村が建設、買い取りまたは借上を行い、低所得者に賃貸し、または転借するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助にかかるものをいう。

(設置)

第3条 せせらぎ住宅を、別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 防災行政無線

(2) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示

(3) 村の広報紙

(4) くろたきテレビ

2 前項の公募に当たつては、村長は、せせらぎ住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 せせらぎ住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が259,000円を超えないこと。

(2) 村内に住所、または勤務場所を有すること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 別表に定める黒滝村大字寺戸57番地の2の住宅に入居する場合は満年齢18歳以上とする。

(5) 別表に定める黒滝村大字寺戸57番地の2の住宅に入居しようとする者は、ペット等の愛玩動物の飼育を禁止する。

(6) 地方税を滞納していないこと。

(7) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者をせせらぎ住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべきせせらぎ住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者がせせらぎ住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 せせらぎ住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保有する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 せせらぎ住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、せせらぎ住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、せせらぎ住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、せせらぎ住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかにせせらぎ住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 せせらぎ住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第10条 せせらぎ住宅の入居者は、当該住宅に同居させようとする者があるときは、村長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により同居させる者は、当該入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に限る。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により親族以外の者を同居させることが必要であると認める時を除く。

3 村長は、第1項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、当該承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 せせらぎ住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該せせらぎ住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、当該承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第12条 せせらぎ住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、村長が別に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第27条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該せせらぎ住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 村長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者がせせらぎ住宅を明け渡した日(第29条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 村長は、第14条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 せせらぎ住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び浄化槽にかかる管理等諸費用

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外のせせらぎ住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、せせらぎ住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、せせらぎ住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者がせせらぎ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、せせらぎ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、せせらぎ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該せせらぎ住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、せせらぎ住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該せせらぎ住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずにせせらぎ住宅を模様替えし又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第27条 村長は、第12条第1項の規定による家賃の決定、第14条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、せせらぎ住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定によりせせらぎ住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該せせらぎ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該せせらぎ住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上せせらぎ住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

2 前項の規定によりせせらぎ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該せせらぎ住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該せせらぎ住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該せせらぎ住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(意見聴取等)

第29条の2 村長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、中吉野警察署長の意見を聴くものとする。

(1) 第6条の規定により村営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申し込みをした者及び当該入居の申し込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条第1項の規定により入居者が同居させようとする者

(3) 第11条第1項の規定により引き続きせせらぎ住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 村長は、せせらぎ住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、中吉野警察署長に意見を聴くことができる。

3 中吉野警察署長は、必要があると認めるときには、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、村長に対して意見を述べることができる。

(せせらぎ住宅監理員及びせせらぎ住宅管理人)

第30条 せせらぎ住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 せせらぎ住宅監理員は、せせらぎ住宅の管理に関する事務をつかさどり、せせらぎ住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、せせらぎ住宅監理員の職務を補助させるため、せせらぎ住宅管理人を置くことができる。

4 せせらぎ住宅管理人は、せせらぎ住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、せせらぎ住宅監理員及びせせらぎ住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第31条 村長は、せせらぎ住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者にせせらぎ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているせせらぎ住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該せせらぎ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第32条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則)

第33条 この条例の施行に必要な事項は、黒滝村営住宅管理条例施行規則(平成9年9月25日規則第14号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「村営住宅」を「せせらぎ住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し令和3年4月1日より適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表


位置

戸数

1

黒滝村大字堂原362番地の4

1

2

黒滝村大字寺戸57番地の2

3

黒滝村営せせらぎ住宅管理条例

平成9年9月25日 条例第25号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第25号
平成12年3月21日 条例第7号
平成14年12月13日 条例第46号
平成16年7月1日 条例第22号
平成18年5月15日 条例第21号
平成18年9月14日 条例第36号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第8号
令和3年6月8日 条例第23号
令和5年9月7日 条例第19号