○黒滝村河川管理条例

昭和41年8月10日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は黒滝村の区域内の河川並に渓谷(河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川並に砂防法(明治30年法律第29号)の適用を受ける地域を除く。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例に於て次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 この条例を適用する河川又は渓谷及びこれらの付属物

(2) 付属物 堤防、護岸及び水制のために設けられた工作物で村長が認定したものをいう。

(禁止)

第3条 河川においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 付属物を損傷すること。

(2) 堤防又は護岸の法面をみだりに昇降すること。

(3) 木竹を植栽し、又は土石汚物を捨て若しくは之に類することで水流を阻害すること。

(規制)

第4条 河川において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 土石を採取すること。

(2) 浚渫し又は掘さくすること。

(3) 占用すること。

(許可の申請)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、河川名、行為の場所、内容及び期間を記載した許可申請書を村長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 村長は前条の申請を受理した時は、河川及び付属物の保全並に管理上支障がないと認めるものに付これを許可することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、別に規則をもつて定めることができる。

(罰則)

第8条 第3条及び第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100,000円以下の罰金に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月11日から適用する。

黒滝村河川管理条例

昭和41年8月10日 条例第18号

(昭和41年8月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和41年8月10日 条例第18号