○黒滝村河川管理条例

昭和41年8月10日

条例第18号

黒滝村河川管理条例(昭和38年黒滝村条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は黒滝村の区域内の河川並に渓谷(河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川並に砂防法(明治30年法律第29号)の適用を受ける地域を除く。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例に於て次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 この条例を適用する河川又は渓谷及びこれらの付属物

(2) 付属物 堤防、護岸及び水制のために設けられた工作物で村長が認定したものをいう。

(禁止)

第3条 河川においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 付属物を損傷すること。

(2) 堤防又は護岸の法面をみだりに昇降すること。

(3) 木竹を植栽し、又は土石汚物を捨て若しくは之に類することで水流を阻害すること。

(規制)

第4条 河川において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 土石を採取すること。

(2) 浚渫し又は掘さくすること。

(3) 占用すること。

(許可の申請)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、河川名、行為の場所、内容及び期間を記載した許可申請書を村長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 村長は前条の申請を受理した時は、河川及び付属物の保全並に管理上支障がないと認めるものに付これを許可することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、別に規則をもつて定めることができる。

(罰則)

第8条 第3条及び第4条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは100,000円以下の罰金に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月11日から適用する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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黒滝村河川管理条例

昭和41年8月10日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)