○もりもり住宅整備事業補助金交付要綱

平成6年6月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 村長は、林業労働者の高齢化と減少により森林を適正に管理することが極めて困難な状況になつてきていることを踏まえ、次代林業の担い手である労働者の労働条件の改善・定着を図り、もつて労働力の確保・本村林業の振興発展の為、県の実施要領に基づき、もりもり住宅整備事業を実施する森林組合に対し、当該事業に要する経費について、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「もりもり住宅整備事業」(以下「事業」という。)とは県のもりもり住宅整備事業実施要領に基づき、林業労働者のための住宅を整備する事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

森林組合が事業を実施するのに要する経費で、村長が必要と認める額

当該経費の10分の10以内の額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 設計図書

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 村長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対して補助を指令するものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第6条 村長は、補助の指令をした場合において、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払いを受けようとする者は、事業概算払い請求書(第4号様式)第4条の規定に準じた書類を添付して村長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第7条 補助の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、事業変更承認申請書(第5号様式)に、第4条の規定に準じた種類を添付して村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助の指令を受けた者は、事業の中止又は廃止しようとするときは、前項に準じる。

(事業の着手)

第8条 補助の指令を受けた者は、事業に着手したときは速やかに、事業着手届(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 請負契約書又は請書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(指示及び検査)

第9条 村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業の完了)

第10条 補助の指令を受けた者は、事業が完了したときは速やかに、事業完了届(第7号様式)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 変更請負契約書又は変更請書の写し

(3) 竣工検査書等の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(完了検査)

第11条 村長は、第10条の規定による事業完了届の提出があつたときは、実地検査を行う。

(補助金の請求)

第12条 補助の指令を受けた者は、村長の完了検査後速やかに、事業補助金交付請求書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 土地及び建物登記簿謄本の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第13条 村長は、第12条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。第6条の規定により概算払をしたときは、当該補助金については精算するものとする。

(財産の維持管理)

第14条 補助金の交付を受けた者は、事業により設置又は取得した財産について実施要綱の趣旨及び補助金の交付の目的に従い、善良な方法により、使用及び維持管理しなければならない。

2 この事業により設置又は取得した財産について、事前に村長の承認を受けないで、売却、廃棄、譲渡、交換又は担保に供してはならない。

(帳簿等の調整及び保管)

第15条 補助金の交付を受けた者は、この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を、事業完了の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

2 この事業により設置又は取得した財産について、必要な事項を記載した管理規定、使用規定若しくは運用規定及び資産台帳等を備え、必要に応じて調整し、保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第16条 村長は、補助の指令又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助の指令の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条第8条第10条又は第12条の規定に違反したとき。

(3) 第9条又は第11条の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 第14条又は第15条の規定に違反し、村長の指示に従わなかつたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、平成6年度の補助金から適用する。

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もりもり住宅整備事業補助金交付要綱

平成6年6月20日 要綱第5号

(平成6年6月20日施行)