○黒滝村労働者特定退職金共済制度補助金交付要綱
平成3年12月16日
要綱第13号
第1 目的
この要綱は、村内労働者に係る商工会特定退職金共済掛金に対する助成措置を講じることにより、労働力の確保を図り、村の活性化に資することを目的とする。
第2 助成対象者
この要綱による助成対象者は、村内に住所を有し、かつ、村内の事業所等に勤務する者とする。
第3 補助対象経費及び補助額
補助対象となる経費 | 補助金の額 |
商工会特定退職金共済契約に労働者1人につき月額下記の共済金を納付するについて |
|
10,000円以上 | 一律 3,000円 |
9,000円以上~10,000円未満 | 2,700円 |
8,000円以上~9,000円未満 | 2,400円 |
7,000円以上~8,000円未満 | 2,100円 |
6,000円以上~7,000円未満 | 1,800円 |
5,000円以上~6,000円未満 | 1,500円 |
4,000円以上~5,000円未満 | 1,200円 |
3,000円以上~4,000円未満 | 900円 |
2,000円以上~3,000円未満 | 600円 |
1,000円以上~2,000円未満 | 300円 |
第4 補助金の交付申請
要綱第2に規定する助成対象者を雇用する事業主で、補助金の交付を受けようとする者は、黒滝村商工会を経由して労働者特定退職金共済制度補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
第5 補助金の交付
村長は、前条の規定による書類を受理した場合、審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
第6 指示及び検査
村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又書類帳簿等の検査を行うことができる。
第7 補助金の返還等
村長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6の規定による村長の支持に従わなかつたとき、又は検査を拒んだとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
附則
この要綱は、平成4年1月1日から実施し、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年要綱第6号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用し、平成24年度までの補助金については、なお従前の例による。