○黒滝村被害木処理事業補助金交付要綱

平成11年2月15日

要綱第1―4号

(趣旨)

第1条 村長は、平成10年9月22日の台風7号による被害森林のうち、国庫補助事業の対象にならない被害地における被害木の整理を促進するため実施する被害木処理事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、この要綱の定めるところにより、森林組合に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業の内容は別表1のとおりとし、補助金の交付を受けることができるものは森林組合とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式1)

(2) 施業図

(3) 施行地位地図

(4) 被災状況写真

(5) 事業実施後の写真

(6) 事業実施主体と森林所有者との事業委託契約書の写し

(7) 事業実施主体が事業を請負等に付して実行した場合、その契約書の写し

2 第3条第1項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は第3条の規定による書類を受理した場合において、当該書類の審査及び実地調査を行い、適当と認めたときは森林組合に対し、補助金の交付決定を通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付の決定を受け補助金の交付を受けようとするときは、黒滝村被害木処理事業補助金交付請求書(様式2)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は、第5条に定める補助金交付請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(事業実績の報告)

第7条 事業実績の報告は、黒滝村被害木処理事業実績報告書(様式3)によるものとし提出期限は、事業完了年度の翌年度の4月20日とする。

(指示、検査等)

第8条 村長は、森林組合に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは補助金に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。

この要綱は、平成10年度から13年度まで適用する。

別表1

項目

内容

事業実施主体

黒滝村森林組合

事業の内容

別に定める人工林被害地における被害木の伐採、整理

補助対象経費

事業を実施するのに要した経費のうち、村長が適当と認めた経費

補助率

補助対象経費の7/10

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黒滝村被害木処理事業補助金交付要綱

平成11年2月15日 要綱第1号の4

(平成11年2月15日施行)