○黒滝村指定被害地造林事業補助金交付要綱
平成11年2月15日
要綱第1―3号
(趣旨)
第1条 村長は、平成10年9月22日の台風7号による被害森林のうち、林野庁長官の指定を受け2次災害が発生するおそれがある被害森林に対し一般造林事業の指定被害地造林事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、この要綱の定めるところにより、森林組合に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業の内容)
第2条 指定被害地造林事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 人工造林
① 特殊地拵え
折損、倒伏等の被害を受けた材木の伐採、整理等
② 跡地造林
特殊地拵えを行つた場所への植林
(2) 倒木起こし
倒伏した造林木の引起こし
(補助対象経費及び補助率)
第3条 指定被害地造林事業に要する経費のうち補助の対象となる経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式1)
(2) 総括表(様式2)
(3) 収支精算書(様式3)
(4) 事業地一覧表(様式4)
(5) 第3の(1)から(3)にあつては施行地の実測図
(6) 第3の(1)から(3)にあつては施行地の被災写真及び事業完了写真各1枚
(7) 事業委託契約書の写し
(8) 施行地位置図(管内図等)
(審査及び実地検査)
第5条 村長は、第4条に定める書類を受理したときは、当該書類を審査するとともに速やかに実地検査を行わなければならない。
(補助金の査定)
第6条 補助金の査定は、別に定める事業別の類型区分別単価によるものとする。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は第5条の規定による審査及び実地検査の結果適当と認めるときは、森林組合に対し補助金の交付を通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、指定被害地造林事業補助金交付請求書(様式5)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は、第8条に定める指定被害地造林事業補助金交付請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(事業実績の報告)
第10条 事業実績の報告は、指定被害地造林事業実績報告書(様式6)によるものとし、提出期限は、事業完了年度の翌年度の4月20日とする。
(指示、検査等)
第11条 村長は、森林組合に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは補助金に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補植及び手入れ)
第12条 森林組合は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 植栽木が枯損したときは、必要な補植を行うこと。
(2) 森林の保育に必要な手入れを行うこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指定被害地造林事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年度から13年度まで適用する。
別表1
項目 | 内容 |
事業実施主体 | 黒滝村森林組合 |
事業の内容 | 人工造林①特殊地拵え②跡地造林・倒木起こし |
補助対象経費 | 事業を実施するのに要した経費のうち、村長が適当と認めた経費 |
補助率 | 補助対象経費の9/10 |