○黒滝村森林災害復旧事業補助金交付要綱
平成11年2月15日
要綱第1―2号
(趣旨)
第1条 村長は、激甚災害にかかる被害森林の復旧のため実施される森林災害復旧事業に要する経費に対して、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号。以下「法」という。)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年10月10日政令第403号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、森林組合に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「激甚災害」とは、法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ同条第2項に規定する措置の適用が指定される災害をいう。
2 この要綱において、「森林災害復旧事業」とは、法第11条の2第2項に規定する事業とする。
(事業の内容)
第3条 森林災害復旧事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 被害木等の伐採及び搬出
(2) 被害木等の伐採跡地における造林
被害木等の伐採跡地における造林の復旧を目的として、苗木の植栽又は種子の播付け及びこれらに伴う作業であつて技術的基準に適合して行われるもの(以下「跡地造林」という。)
(3) 倒伏した造林木の引起こし
激甚災害により倒伏した造林木の引起こしであつて、技術的基準に適合して行われるもの(以下「倒木起こし」という。)
(補助対象経費及び補助率)
第4条 森林災害復旧事業に要する経費のうち補助の対象となる経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
(事業の実施区域)
第5条 森林災害復旧事業を実施できる区域は、令第23条の2第2項の規定に基づき告示された区域内の激甚災害を受けた人工林の区域のうち、次の基準に該当するものの区域であつて、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備状況からみて、当該事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね5ヘクタール以上の区域とする。
(1) 被害木等の整理及び跡地造林を必要とする人工林にあつては、次のいずれかに該当する森林であつて、その樹木のうち激甚災害を受けたものの本数割合がおおむね50%以上のもの又は緊急に跡地造林を要する程度に被害を受けたものであること。
ア 保安林、保安林予定森林及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第3条に規定する森林(以下「制限林」という。)
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第11条又は第18条に規定する森林施業計画の対象となつている森林
ウ 県有林(県行造林地を含む。)であつて森林施業に関する計画の対象となつている森林
(2) 倒木起こしを必要とする人工林にあつては、次のいずれかに該当する森林であつて、その林齢が原則として11年生以上のもの(これと同等程度の樹立を有するものを含む。)であり、かつ、その樹木のうち激甚災害を受けたものの本数割合がおおむね50パーセント以上であること。
ア (1)のアの森林
イ (1)のイの森林
ウ (1)のウの森林
エ その他倒伏した造林木の引起こしを緊急に必要とする森林で、倒木起こしを行うことがその有する公益的機能の維持確保に資すると認められるもの。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式1)
(2) 総括表(様式2)
(3) 収支精算書(様式3)
(4) 事業地一覧表(様式4)
(5) 第3の(1)から(3)にあつては施行地の実測図
(6) 第3の(1)から(3)にあつては施行地の被災写真及び事業完了写真各1枚
(7) 事業委託契約書の写し
(8) 施行地位置図(管内図等)
(審査及び実地検査)
第7条 村長は、第6条に定める書類を受理したときは、当該書類を審査するとともに速やかに実地検査を行わなければならない。
(補助金の査定)
第8条 補助金の査定は、別に定める事業別の類型区分別単価によるものとする。
(補助金の交付の決定)
第9条 村長は第7条の規定による審査及び実地検査の結果適当と認めるときは、森林組合に対し補助金の交付を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、森林災害復旧事業補助金交付請求書(様式5)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、第10条に定める森林災害復旧事業補助金交付請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(事業実績の報告)
第12条 事業実績の報告は、森林災害復旧事業実績報告書(様式6)によるものとし、提出期限は、事業完了年度の翌年度の4月20日とする。
(指示、検査等)
第13条 村長は、森林組合に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは補助金に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補植及び手入れ)
第14条 森林組合は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 植栽木が枯損したときは、必要な補植を行うこと。
(2) 森林の保育に必要な手入れを行うこと。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、森林災害復旧事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年度から適用し、昭和61年7月19日制定の「激甚災害に係る森林災害復旧事業補助金交付要綱」は廃止する。
別表1
補助の対象となる経費 | 補助率 |
1 被害木の伐採及び搬出 伐倒費、砕断費、搬出集積費等、その他知事が適当と認めた経費 2 被害木等の伐採跡地における造林 地拵費、苗木代、仮植費、苗木運搬費、植付費等、その他知事が適当と認めた経費 3 倒伏した造林木の引起こし 倒木起こし費、テープ(縄)代、倒木起こし用器具その他知事が適当と認めた経費 4 作業路の開設 伐開費、切取・排土費、砂利敷費、排水工費、仮橋架設費、ブルドーザー搬入退出費、その他知事が適当と認めた経費 | 当該経費の90%以内 |
(注) 機械作業による類型別単価を積算するときは、機械(チェンソー、刈払機、植穴掘機等)の償却費、燃料費等を構成因子に加えることができる。
別表2―1
森林災害復旧事業の技術的基準
1 被害木等の整理及び跡地造林
本数被害率 | 制限林 | 森林施業計画対象森林等(制限林を除く。) |
70%以上 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数伐採率90%以上) | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数伐採率90%以上) | |
(2) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね3,000本/ha以上であること。 | (2) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね2,500本/ha以上であること。 | |
(3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | |
50%以上~70%未満 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数伐採率90%以上) | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数伐採率90%以上) | |
(2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | (2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | |
(3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,800本/ha以上であること。 | (3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,500本/ha以上であること。 | |
(4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
別表2―2
本数被害率 | 制限林 | 森林施業計画対象森林等(制限林を除く。) |
30%以上~50%未満 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数伐採率90%以上) | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。(被害木の本数被害率90%以上) | |
(2) 原則として生立木を残存させること。 | (2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | |
(3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,200本/ha以上であること。 | (3) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね1,000本/ha以上であること。 | |
(4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切り、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。
2 倒木起こし
本数被害率 | 林分の平均樹高 | |
1.5m以上~3.0m未満 | 3.0m以上 | |
おおむね50%以上 | 次の基準に準拠した施業を行う。 | 次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 原則として人力による引き起こしであること。 | (1) 原則として機械器具による引き起こしであること。 | |
(2) 原則として縄、テープ等により固定されること。 | (2) 縄、テープ等により固定されること。 | |
(3) 根踏みが実施されること。 | (3) 根踏みが実施されること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切り、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。