○黒滝村森林施業団地共同化事業補助金交付要綱
昭和61年6月27日
要綱第6号
第1 目的
村長は、計画的集団的な森林経営の実施を図るため、森林施業団地共同化事業実施要領(昭和55年6月16日制定)にもとづき森林所有者の委託を受け共同の森林施業計画の作成事業を行なう森林組合に対し、当該事業に要する経費についてこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
村長が指定する団地内における森林所有者の委託に基づき森林組合が行なう森林施業計画作成に要する経費 | 村長が定める1ha当りの単価(700円)に面積(30haの民有林で村長がみとめたものに限る。)を乗じて得た額の4分の3以内の額 |
第3 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、森林施業団地共同事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、それぞれ2通を村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
第4 補助の指令
村長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときには当該申請者に対し補助の指令をするものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは条件を付することがある。
第5 記載事項変更の承認
補助の指令を受けた者は、事業計画を変更しようとするときは事業計画変更承認申請書(第4号様式)に変更後の事業計画書を添えてそれぞれ2通を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
第6 指示および検査
村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、または書類及び帳簿の検査を行なうことがある。
第7 補助金の交付請求
補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、すみやかに森林施業団地共同化事業補助金交付請求書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えてそれぞれ2通を村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
第8 補助金交付
村長は、前項の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは補助金を交付する。
第9 補助金の返還等
村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第4の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第5の規定に違反したとき。
(3) 第6の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度から適用する。