○黒滝村山村振興対策事業補助金交付要綱
昭和55年12月9日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は山村振興法(昭和40年法律第64号)第5条の規定に基づき、黒滝村内の事業団体が行う山村振興対策事業に要する経費について、その団体に対してこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において事業団体とは森林組合その他村長が適当と認める団体をいい、山村振興対策事業とは奈良県山村地域農林漁業特別対策事業補助金交付規則(昭和54年奈良県規則第277号)第3条に掲げる事業をいう。
(補助率)
第3条 前条の事業に要する経費に対し奈良県より交付される補助金の100分の100を下廻らない額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助の指令)
第5条 村長は、前条の規定による申請を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助の指令をするものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付することがある。
(指示及び検査)
第7条 村長は補助の指令をした事業について随時必要な指示又は検査を行うことができる。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 村長は前条の規定による補助金の交付請求書を受理したときは所要の検査を行い、適当と認めたときは補助金を交付する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度の補助金から適用する。