○黒滝村山村振興対策事業補助金交付要綱

昭和55年12月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村長は山村振興法(昭和40年法律第64号)第5条の規定に基づき、黒滝村内の事業団体が行う山村振興対策事業に要する経費について、その団体に対してこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において事業団体とは森林組合その他村長が適当と認める団体をいい、山村振興対策事業とは奈良県山村地域農林漁業特別対策事業補助金交付規則(昭和54年奈良県規則第277号)第3条に掲げる事業をいう。

(補助率)

第3条 前条の事業に要する経費に対し奈良県より交付される補助金の100分の100を下廻らない額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助の指令をするものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付することがある。

(事業計画の変更等の承認)

第6条 補助の指令を受けた者は第4条の規定により申請した事業について、廃止、中止又は計画の変更をしようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第7条 村長は補助の指令をした事業について随時必要な指示又は検査を行うことができる。

(事業完了届及び補助金の交付請求)

第8条 補助金の指令を受けた者は、当該事業を完了した時はすみやかに事業完了届(第5号様式)及び補助金の交付請求書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 村長は前条の規定による補助金の交付請求書を受理したときは所要の検査を行い、適当と認めたときは補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 この要綱により補助の指令又は交付を受けた者が、この要綱の各条項に違反する事項があつたときは、補助の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度の補助金から適用する。

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黒滝村山村振興対策事業補助金交付要綱

昭和55年12月9日 要綱第1号

(昭和55年12月9日施行)