○農山漁村建設綜合対策費補助金交付規則

昭和33年9月18日

規則第58号

(趣旨)

第1条 村長は農林漁業の生産力をたかめ、農山漁家経済の安定を図るため農山漁村綜合対策に要する経費につき、この規則の定めるところにより予算の範囲内に於て、補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は、農山漁村振興対策計画に基く事業実施主体に対し交付する。

(補助金の額)

第3条 農山漁村振興対策計画に基いて行う事業又は施設に要する経費に対する補助金の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の比率を乗じ得た額の範囲内の額とする。

(1) 土地整備事業

当該経費の10分の3。ただし、小規模共同土地改良事業の内農道事業については当該経費の10分の2、小規模共同土地改良事業のうち灌漑排水事業(機械揚水及畑地灌漑に限る。)については当該経費の10分の4、林野整備事業のうち荒廃林地復旧及び防災林造成事業については当該経費の10分の5

(2) 農山漁村振興共同施設 当該経費の10分の5

(3) 技術研修施設及び生活改善施設 当該事業費の10分の5

(4) その他村長が特に必要であると認めた事業又は施設

当該経費の10分の5。ただし、その経費中に占める労務費の割合が大きいものについては、当該経費の10分の3

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、村長が指定する期日までに補助金交付申請書(第1号様式)及び事業着手報告書(第2号様式)正副2通に事業設計書(第3号様式)6通を添えて協議会を経由して村長に提出しなければならない。

(補助金の指令及び補助金の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請があつた場合において適当と認めたときは、申請者に対し補助を指令し補助金を交付する。

(流用の禁止)

第6条 前条の規定により交付を受けた補助金は、相互に又は他の経費に流用してはならない。

(提出書類の記載事項の変更)

第7条 補助金の交付を受けた者は、第4条の規定によつて提出した書類の記載事項に変更を加えようとする時は、計画変更承認申請書(第4号様式)正副2通に事業変更設計書6通を添え、協議会を経由して村長の承認を受けなければならない。

(実施の状況、報告書の提出)

第8条 事業実施主体は、毎月末現在に於て、当該事業の実施状況を報告書(第5号様式)に記載してその翌月5日までに協議会を経由して村長に提出せねばならない。

(実績報告書等の提出)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付を受けた年度の翌年度の4月3日のいずれか早い期日に事業完成報告書(第6号様式)及び実績報告書(第7号様式)正副2通に事業精算書(第8号様式)6通を添え協議会を経由して村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が適正でないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 支出額が予算額に較べて減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分補助金から適用する。

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農山漁村建設綜合対策費補助金交付規則

昭和33年9月18日 規則第58号

(昭和33年9月18日施行)