○黒滝村分担金条例
昭和35年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)224条の規定に基き、農地及び農業用施設の整備又は災害復旧事業に要する費用にあてるためこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の徴収区分)
第2条 分担金は、村長が別に定める工事の地区ごとに徴収する。
(分担金の総額)
第3条 前条の規定により定められた各地区における分担金の総額は、当該地区の工事にかかる総事業費総額から県補助金と地方債との合計額をもつて充てるべき額を控除した額とする。
(被徴収者)
第4条 分担金は当該工事に着手した日現在において、それぞれ第2条の規定により定められた地区に於て権限に基き耕作の業務を営む者で当該工事により特に利益を受ける者から徴収する。
(賦課の基準)
第5条 分担金は、農地の面積その他の事情を基準にして村長が各人の受ける利益の厚薄により、あん分して課する。
(徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか分担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。
(分担金の減免)
第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合にかぎり、議会の議決を経て分担金を減免することができる。
(過料)
第8条 偽りその他不正の手段により分担金の全部又は一部の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度の事業に係る分から適用する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。