○黒滝村あまごセンター設置条例
昭和63年9月22日
条例第27号
(設置)
第1条 本村地場産業のあまご養殖の振興並びに内水面漁業資源の保護及び増殖を図るため、良質かつ健全なアマゴ種苗を安定的かつ計画的に生産することを目的として黒滝村あまご養漁施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 黒滝村あまご養漁施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒滝村あまごセンター | 黒滝村大字御吉野212番地 |
黒滝村あまごふ化センター | 黒滝村大字中戸692番地の1 |
(事業)
第3条 黒滝村あまごセンター・黒滝村あまごふ化センター(以下「あまごセンター」という。)は次に掲げる事業を行なう。
(1) 内水面漁業の振興を図る事業を行なう。
(2) 本村地場産業振興を図る事業を行なう。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。