○黒滝村林業構造改善推進事業等補助金交付要綱
平成13年12月3日
要綱第14号
黒滝村新林業構造改善事業補助金交付要綱(昭和58年6月黒滝村要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 村長は、林業構造改善事業の促進を図るため、村内の事業団体に対し国の要綱及び要領による林業構造改善事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(1) 国の要綱及び要領
ア 林業生産流通総合対策基本要綱(平成10年4月8日10林野政第240号)
イ 林業生産流通総合対策事業実施要領(平成10年4月8日10林野政第241号)
(2) 事業団体
森林組合、林業者の組織する団体若しくは森林所有者の協業体(それぞれ原則として5戸以上、特に村長の認めた場合は3戸以上により構成される団体を言う。)
(3) 基盤整備
林道及び連絡道の開設・改良・舗装、作業道の開設、空輸作業基地及び作業ポイントの造成等
(4) 施設整備
育林、用地の造成、建物の設置、機械又は備品の購入
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることの出来る補助事業者は、事業団体とする。
(補助事業)
第4条 補助の対象となる事業は、林業構造改善事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表1の通りとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める期日までに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 林業構造改善推進事業等補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 収支予算書(第3号様式)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項の書類を提出するにあたり、補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、交付の決定を通知するものとする。
(着手届)
第9条 補助事業者は、事業計画書に記載した基盤整備事業又は施設整備事業に着手したときは、当該事業着手後10日以内に、着手届(第6号様式)に工事請負契約書の写し及び工事請負業者の着工届の写し(請負工事を発注する場合に限る。)を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 村長は、交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 概算払請求書(第7号様式)
(3) 工事等の中間払の場合は、出来高金算出計算書(第8号様式)
(事業遂行状況の報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定のあつた年度の10月末日及び翌年1月末日現在における事業の遂行状況を次に掲げる書類により、翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業遂行状況報告書(第9号様式)
(2) 事業遂行状況報告(第10号様式)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該事業が完了したときは速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第11号様式)
(2) 事業成績書(第2号様式)
(3) 収支精算書(第3号様式)
(4) 出来高総括表(第12号様式)
(5) 契約に関する書類の写し(変更契約書等)
(6) 基盤整備事業又は施設整備事業の場合、請負業者等からの完了届の写し及び出来高設計図書
(7) 物品購入の場合、納品書、見積書等の写し
(検査)
第13条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、現場及び帳簿その他の検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条の規定による請求があつた場合、補助金を交付する。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、村長の承認を受けて当該施設等を別表3の転用制限基準に定める期間内に転用する場合は、当該施設等に要した補助金の一部又は全部を村に返納しなければならない。ただし、公用、公共用及び天変地異その他やむを得ない事由による場合は、村長と協議して定める。
2 補助事業者は、補助事業により取得した財産(機械及び器具については、一件当たり50万円以上)で別表3に掲げる施設以外のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内に、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
3 村長は、補助事業者が前項の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があつた場合は、当該補助事業者に対しその収入の一部を村に返納させることがある。
(帳簿等の保管)
第17条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助事業の終了の翌年から起算して5年間は、これを保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産にあつて、処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期、処分状況等財産管理に必要な事項を記載した台帳を備え、かつ、必要な書類を整備保管しておかなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
別表1(第5条関係)
事業の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | |
林業構造改善事業 | 1 林地保有合理化事業に要する経費 | 100分の70 | |
2 構造改善推進事業 | 100分の70 | ||
3 林業の経営基盤、生産基盤及び環境基盤の整備事業並びに林業経営近代化、協業の促進及び林業者の定住化を図るための施設整備事業に要する経費 | イ 基盤整備に要する経費 | 100分の90以内 | |
ロ 森林体験・交流施設及び森林活用施設整備に要する経費 | 100分の70以内 | ||
ハ イ及びロ以外の施設整備に要する経費 | 100分の60以内 |
別表2(第8条関係)
事業の種類 | 経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 |
林業構造改善推進事業 | 1 事業費総額の増減(補助金に影響のあるもの) 2 指導旅費の30%を越える増減 |
|
林業構造改善事業 | 1 事業費総額の増減 2 事業種目のそれぞれの経費間の30%を超える増減 3 補助金額の増減 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設、廃止 3 事業種目及び事業主体ごとの「工種又は施設区分」の1件の事業費が500万円以上のものについて事業量の30%を超える増減 ただし、林道開設にあつては路線ごとの事業量の30%を超える減少 |
別表3(第16条関係)
施設等 | 転用制限基準 | 補助金等返還範囲 |
林道(基幹作業道を含む) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年 | 1 当該林道についてその全部が転用若しくは用途変更され又は補助目的を達成することが困難となつたとき(全額) 2 当該林道についてその一部が転用若しくは用途変更され又は補助目的を達成することが困難となつたとき(一部) |
連絡道及び作業道 | 補助金交付の年度の翌年度から起算して5年 | 1 当該連絡道及び作業道についてその全部が転用若しくは用途変更され又は補助目的を達成することが困難となつたとき(全部) 2 当該連絡道及び作業道についてその一部が転用若しくは用途変更され又は補助目的を達成することが困難となつたとき(一部) |
集約育林等(新植、保育、肥培、枝打、間伐) 花木植栽、樹木園等高能率作業モデル団地(育林事業) 特用樹林造成(育林事業) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して5年 | 1 当該林地の全部が林地以外の用途に転用されたとき(全部) 2 当該林地の一部が林地以外の用途に転用されたとき(一部) |
貯木場(付帯道路を含む) 苗畑(付帯道路を含む) 林間駐車場 林間キャンプ場 林間広場 トレーニング広場 取付道路、管理道 空輸作業基地 作業ポイント 集落散策道等 林間山菜園等 山村広場 健康増進用広場 ゲレンデ整備 その他用地整備(大蔵省令に定めるものを除く) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年 | 1 施設等の全部が補助の目的以外に転用されたとき(全額) 2 施設等の一部が補助の目的以外に転用され、残存施設等では初期の目的を達成することが困難となるとき(全額) 3 施設等の一部が補助の目的以外に転用されたとき(一部) |