○黒滝村村営林道管理規程
昭和26年4月1日
規程第60号
第1条 本規程に於て林道と称するは、林産物搬出の用に供する為本村に於て開発せる道路をいう。但し、道路法に依らざるものをいう。
第2条 本村村営林道は村長之を管理し、本規程に依り維持修繕をなすものとす。
第3条 林道の維持管理に要する経費は、林道使用料賦課金其の他の収入を以て之に充て次の標準に依り毎年之を予算に計上す。
林道新設後5ヶ年以内は新設工事費の100分の2
林道新設後5ヶ年を経過せるものは新設工事費の100分の1
第4条 前条の費用に剰余金を生じた時は其の剰余金及び林道使用料等決算剰余金の一部を以て特別積立をなし不時の災害に対する復旧費に充当するものとす。
第5条 林道の補修は毎年春秋各期に必ず之を行うものとす。但し、災害に対する復旧工事は此の限りにあらず。
第6条 林道の維持管理其の他の事項に付管理者を補佐する為道路委員1名乃至2名を常置す。道路委員は管理者之を指名し其任期は1ヶ年とす。
第7条 道路委員は常に林道の保護並に林道使用者の取締に任じ次の事項をその都度管理者に報告すべし。
(1) 災害其他に因り林道に被害を生じたる時
(3) 其他林道の維持管理上必要ありと認めたるとき
第8条 橋梁、石垣其他重要なる構造物の構築又は修繕は特に技術優秀なる熟練工をして之に当らしめ入念に施工す。
第9条 林道の維持及び修繕の為林道工夫を置き、之が受持区域を定め服務せしむるものとす。
第10条 林道の使用積載量は車体の重量を合せ次の制限内とし豪雨直後又は融雪時に於ては其の3分の2を越えることを得ず。
自動車 4,000t
トロ 2,000t
牛馬車 1,800t
大車 700t
第11条 林道使用料若しくは賦課金の納付を告知期日内に納付せざるときは期日後1日に付納付すべき金額の100分の1に相当する違納金を徴収し又は林道使用を禁止す。
第12条 林道を破壊損傷したる時は其程度により使用者に修繕若しくは損害を賠償せしめ又禁止すべきことあるべし。
附則
本規程は、昭和26年4月1日より之を実施す。