○黒滝村重要産業指定に関する条例

昭和41年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、黒滝村の産業の振興を図るため村が指定した事業に対し必要な奨励の措置を講じ、その経済的活動の伸長を促すことを以て目的とする。

(業種の指定)

第2条 この条例の適用を受ける者は、村の産業振興上重要であるか、又は今後重要となり得ると認められる者より、なされた指定の申請に基づき村長が議会に諮つて決める。

(奨励の方法)

第3条 第1条に掲げる奨励措置は、指定を受けた事業を営む者によつて組織された組合(中小企業等協同組合法等法令に基き結成された組合をいう。)を通じて行う。

(奨励の種類)

第4条 前条に掲げる奨励の種類は、次のとおりとする。

(1) 資金の融通

(2) 奨励金の交付

(3) 公有財産の貸付

(4) その他必要と認める事項

(奨励の期間)

第5条 奨励の措置を講ずる期間は、当該事業を重要産業として指定した日から満5ケ年間とする。但し、必要ある場合は再申請に基き期間を延長することができる。

(委任)

第6条 指定の申請、奨励措置その他の手続き等について必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月15日から適用する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村重要産業指定に関する条例

昭和41年3月17日 条例第8号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
昭和41年3月17日 条例第8号
平成9年9月25日 条例第23号