○黒滝村農業嘱託員設置規則

昭和44年9月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、不文律のまま設置されていた農業嘱託員(以下「嘱託員」という。)の制度を成文化し、本村における合理的な農業経営と農家経済の高度化を図るため、嘱託員をおき、もつてその業務に必要な事項を実施するものとする。

(業務)

第2条 嘱託員は、村長の指示をうけて次の業務に従事する。

(1) 村長の求める事項の調査並びに資料の蒐集

(2) 計画事項の施行並びに農家との連絡

(3) その他第1条の目的達成に必要な事項

(定数)

第3条 嘱託員は、大字に1名をおく。ただし、大字中戸は4名とする。

(選任方法)

第4条 大字の総意によつて大字区長より推せんされたものを村長が選任する。

(任期)

第5条 嘱託員の任期は2年とする。ただし、任期の途中において就任したものの任期は、本条任期の残り期間とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選任される嘱託員の任期は、昭和45年3月31日迄とする。

黒滝村農業嘱託員設置規則

昭和44年9月10日 規則第3号

(昭和44年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
昭和44年9月10日 規則第3号