○黒滝村生活改善センター条例
昭和46年9月2日
条例第20号
(設置)
第1条 村は、山村振興法(昭和40年法律第64号)趣旨に基き生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 黒滝村生活改善センター
位置 黒滝村大字寺戸196番地
(事業)
第3条 生活改善センターは次に掲げる事業を行う。
(1) 生活技術の改善普及の講習、集会
(2) その他、生活改善を図るためにふさわしい事業
(委任)
第4条 この条例で定めるものの他、生活改善センターの管理、運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。