○黒滝村生活改善センター条例

昭和46年9月2日

条例第20号

(設置)

第1条 村は、山村振興法(昭和40年法律第64号)趣旨に基き生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 黒滝村生活改善センター

位置 黒滝村大字寺戸196番地

(事業)

第3条 生活改善センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 生活技術の改善普及の講習、集会

(2) その他、生活改善を図るためにふさわしい事業

(委任)

第4条 この条例で定めるものの他、生活改善センターの管理、運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村生活改善センター条例

昭和46年9月2日 条例第20号

(平成14年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
昭和46年9月2日 条例第20号
平成14年12月13日 条例第46号