○黒滝村農業委員会会議規則

昭和38年8月3日

規則第1号

(目的)

第1条 黒滝村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を記載し、委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともにその旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は招集の当日、定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、委員会の会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に届出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、議長となり会議を主宰する。

(議席の決定)

第6条 議席はあらかじめ、くじで定める。

(委員の発言)

第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

委員会の同意、又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議)

第8条 委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て、委員会において議案とすべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第10条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した職員の氏名

(9) その他会長が認めた事項

第11条 この規則に定めるものを除く外、会議に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、昭和38年8月22日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

黒滝村農業委員会会議規則

昭和38年8月3日 規則第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和38年8月3日 規則第1号
平成12年3月21日 規則第2号