○黒滝村農業委員会会議規則
昭和38年8月3日
規則第1号
(目的)
第1条 黒滝村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を記載し、委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともにその旨を公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、委員会の会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、議長となり会議を主宰する。
(議席の決定)
第6条 議席はあらかじめ、くじで定める。
(委員の発言)
第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
委員会の同意、又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議)
第8条 委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て、委員会において議案とすべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第10条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) 会議に出席した職員の氏名
(9) その他会長が認めた事項
第11条 この規則に定めるものを除く外、会議に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、昭和38年8月22日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。