○農業委員会規程
昭和38年8月22日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、黒滝村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び会長代理)
第2条 委員会に会長を置く。ただし、必要があるときは会長代理を2名以内置くことが出来る。
2 会長及び会長代理は委員が互選したものをもつて充てる。
(会長の任期)
第3条 会長及び会長代理の任期は委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任又は、会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選任はすみやかに、これを行わなければならない。
(会長の職務代理及び代行)
第4条 会長が事故あるときは、会長代理が予め定めた順位に従い、その職務を代理し、会長が欠けたときその職務を代行する。
(公印)
第5条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
委員会印 | 会長印 |
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、書記その他の職員の服務については、黒滝村の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、黒滝村の文書の処理の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。