○黒滝村住宅改修支援事業実施要綱

平成13年10月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護高齢者等が住み慣れた環境で自立した生活を確保するために必要となる住宅の改修に関して、助言や指導等の支援を行う者(以下「支援者」という。)に対して助成を行うことで、要介護高齢者等への支援体制を強化し、介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、黒滝村とする。

(実施方法)

第3条 居室等の改良を希望する要介護高齢者等からの依頼に基づき、住宅改修に関する相談、介護保険制度の利用に関する助言、書類の作成などを行う支援者に対し、助成する。

(支援内容)

第4条 支援者の行う事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の改良に関し、要介護高齢者等の居宅を訪問し、家屋の構造、住宅改修希望者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況を踏まえて相談に応じ、助言

(2) 住宅改修施工者の紹介及び改良内容についての連絡、調整

(3) 施工後の評価及び要介護高齢者等に対する指導

(4) 介護保険制度の住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成

(5) その他、住宅改修を円滑に行われるよう関係機関との連絡調整

(支援対象者)

第5条 支援者から住宅改修に関する支援を受けることができるのは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者で、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者とする。

(支援者の資格)

第6条 支援者が助成をうけることができるのは、次に掲げる資格を有する者で、介護保険制度の住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者とする。

(1) 居宅介護支援専門員

(2) 理学療法士及び作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

(4) その他、特に村長が認める者

(情報の提供)

第7条 支援者の情報については、要介護高齢者等に対し適宜提供するものとする。

(支援者に対する助成)

第8条 村長は、支援者がこの要綱に基づき利用対象者に対し居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合、当該支援者に対し1件あたり2千円を助成するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

黒滝村住宅改修支援事業実施要綱

平成13年10月1日 要綱第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年10月1日 要綱第13号
平成15年4月1日 要綱第6号