○黒滝村介護保険運営協議会規則
平成13年6月1日
規則第10号
(目的)
第1条 介護保険の円滑な運営を図るため、黒滝村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 黒滝村介護保険事業計画の進行管理、変更等に関すること。
(2) 黒滝村における介護保険制度の円滑な運営に関すること。
(3) 介護保険等に関する施策の実施状況の調査、その他介護保険等に係る施策に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもつて組織し村長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
(4) 村の関係機関の職員
(5) その他村長が特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。