○黒滝村国民健康保険診療所使用及び手数料条例
昭和36年6月13日
条例第4号
目次
趣旨(第1条)
使用料等の額(第2条)
使用料等の減免(第3条)
その他(第4条)
附則
(趣旨)
第1条 黒滝村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料等の減免)
第3条 前条の使用料及び手数料は、村長が特別の事情があると認めた場合においては、減免することができる。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
文書手数料 | 診断書 | 1通につき | 1,000円 |
証明書 | 1通につき | 1,000円 | |
身体障害者用診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
年金診断書(障害年金、国民年金) | 1通につき | 3,000円 | |
自動車損害賠償責任保険用の診断書 | 1通につき | 4,000円 | |
自動車損害賠償責任保険用の明細書 | 1通につき | 4,000円 | |
生命保険関係診断書 | 1通につき | 4,000円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
死体検案書 | 1通につき | 3,000円 | |
各文書の写し | 1通ますごとに | 500円 | |
手数料 | 死体検案料 | 1件につき | 10,000円 |
各保険会社等の調査員に対する面談料 | 1件につき | 5,000円 | |
使用料 | 往診車使用料 | 1回につき | 村内 500円 村外 700円 |