○黒滝村国民健康保険診療所使用及び手数料条例

昭和36年6月13日

条例第4号

目次

趣旨(第1条)

使用料等の額(第2条)

使用料等の減免(第3条)

その他(第4条)

附則

(趣旨)

第1条 黒滝村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料等の額)

第2条 前条の使用料及び手数料の額は、平成6年3月厚生省告示第54号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第一医科診療報酬点数表により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法に基づく患者に対する料金は所轄労働基準監督署と奈良県労災保険指定病院との協定に基づいて算定された額とする。

2 前項の規定によることができないものについては、別表の定めるところによる。

(使用料等の減免)

第3条 前条の使用料及び手数料は、村長が特別の事情があると認めた場合においては、減免することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

文書手数料

診断書

1通につき

1,000円

証明書

1通につき

1,000円

身体障害者用診断書

1通につき

3,000円

年金診断書(障害年金、国民年金)

1通につき

3,000円

自動車損害賠償責任保険用の診断書

1通につき

4,000円

自動車損害賠償責任保険用の明細書

1通につき

4,000円

生命保険関係診断書

1通につき

4,000円

死亡診断書

1通につき

3,000円

死体検案書

1通につき

3,000円

各文書の写し

1通ますごとに

500円

手数料

死体検案料

1件につき

10,000円

各保険会社等の調査員に対する面談料

1件につき

5,000円

使用料

往診車使用料

1回につき

村内 500円

村外 700円

黒滝村国民健康保険診療所使用及び手数料条例

昭和36年6月13日 条例第4号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年6月13日 条例第4号
昭和48年9月28日 条例第17号
昭和49年3月9日 条例第7号
昭和55年3月7日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第7号
平成16年3月19日 条例第12号
令和3年3月11日 条例第1号