○黒滝村国民健康保険高額療養費貸付規程
昭和60年11月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規程は、高額療養費の支払いが困難な者に対し、その資金を貸し付けることにより当該世帯の経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 高額療養費の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付を受けることができる者は、黒滝村国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 黒滝村に6か月以上居住し、住民登録されている者であること。
(2) 高額療養費の支払いが困難な者であること。
(貸付金額)
第3条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)支給推計額の80%以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし50万円を限度額とする。ただし、その額が3万円未満であるときは貸付の対象としない。
(貸付利息)
第4条 貸付金は無利息とする。
(貸付期間)
第5条 貸付金の貸付期間は、貸付を受けた日から当該貸付にかかる高額療養費の支給を受けた日までとする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書
(2) 被保険者証
(3) 地区民生委員の意見書(第8号様式)
(貸付金の交付手続)
第8条 高額療養費貸付承認決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用証(第3号様式)
(2) 高額療養費支給申請書
(3) 高額療養費代理受領委任状(第4号様式)
2 村長は前項に規定する書類と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第9条 貸付金の償還は、村長が前条第1項第3号の高額療養費代理受領委任状に基づき高額療養費を受領することをもつて行うものとする。
3 前項の高額療養費不足額請求の通知を受けた借受人は、その請求額を村長が指定する日までに償還しなければならない。
(貸付金の繰上げ償還)
第10条 村長は、借受人が第2条に規定する要件を備えなくなつたときは、貸付金の全部又は一部の繰上げ償還をさせることができる。
2 借受人は、必要に応じ貸付金の繰上げ償還をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(2) 貸付金を国民健康保険高額療養費受給までのつなぎ資金とする目的以外に使用したとき。
(違約金)
第12条 偽りその他不正の行為によつて貸付を受けた者があるときは、村長がその者から当該貸付を受けた額の全部又は一部に、貸付を受けた日から返還の日まで年14.6%の利息を加算した額を償還させる。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(届出)
第13条 借受人は氏名若しくは住所に変更を生じたときは、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときはその相談人又はこれに準ずる者が届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日より適用する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
(黒滝村国民健康保険高額療養費貸付規程の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の黒滝村国民健康保険高額療養費貸付規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。