○黒滝村国民健康保険運営協議会規則

昭和53年5月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 黒滝村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、他に法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむをえない事由のあるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議は会長が主宰する。

3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事録)

第4条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は議事の顛末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた一人の委員が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村国民健康保険運営協議会規則

昭和53年5月7日 規則第1号

(昭和53年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年5月7日 規則第1号