○黒滝村国民健康保険条例
昭和50年1月20日
条例第3号
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(療養給付の期間)
第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産した時は、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯主)に対して出産育児一時金として500,000円を支給する。ただし、被保険者が、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償並びに脳性麻痺の原因分析及び再発防止のための制度に加入している機関で分娩しなかつたときは、488,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康検査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和53年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の出生から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和61年4月1日から、第5条の規定は昭和59年10月1日分から適用する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以降の出産及び死亡から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産により支給すべき助産費について適用し、同日前の出産により支給すべき助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例にかかる改正後の黒滝村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成6年10月1日以降の出産により支給すべき出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産により支給すべき助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第36号)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険条例第5条の規定は、平成15年4月1日以降の療養の給付を受ける際について適用し、同日前の療養の給付を受ける際の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第34号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の黒滝村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る黒滝村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る黒滝村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年9月30日から適用する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に出産した被保険者に係る黒滝村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。