○黒滝村河川美化監視員設置要綱
平成9年6月20日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、黒滝村内における廃棄物の不法投棄等の不適正処理について、早期に発見し、適切な措置を講じるため、「河川美化監視員」(以下「監視員」という。)を設置し、廃棄物の適性処理に対する村民の意識の高揚を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(監視員)
第2条 監視員は、村内の住民でボランティア精神の旺盛な者で、第1条の目的達成に意欲のある者とする。
(委嘱)
第3条 監視員は、大字区長及び個人あるいは、各種団体から申し出があつた者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 監視員の任期は、2年とする。但し、再任することができる。
(解嘱)
第5条 村長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 監視員が辞退を申し出たとき。
(2) 心身に支障をきたし、業務の遂行が困難であるとき。
(3) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又は監視員としてふさわしくないと認められるとき。
(監視員の業務)
第6条 監視員の業務は次のとおりとする。
(1) 自治会活動及び日常の中で不法投棄等の情報収集
(2) 不法投棄された箇所の巡回監視
(3) 不法投棄要注意箇所の巡回監視
(4) 巡回監視の結果及び情報を役場に報告すること。
(5) その他第1条の目的達成するのに必要な業務
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。