○黒滝村戸別合併処理浄化槽の設置等に関する条例施行規則
平成10年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年3月黒滝村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)とは次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽にあつては、放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)10mg/l、総窒素量20mg/l以下の浄化機能を有するもの。
(2) 11人槽から50人槽にあつては、放流水がBOD20mg/l以下の浄化機能を有するもの。
(3) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した浄化槽
(工事の範囲)
第3条 条例第2条第1項に規定する設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。
(1) 合併浄化槽本体の設置工事。
(2) 合併浄化槽への流入1m、排出5mの範囲内の管工事。ただし、住宅の敷地内に限る。
(管工事の材質等)
第4条 前条第2号に掲げる管工事に使用する材質は塩化ビニール製でJIS(日本工業規格)に合格したものであつて、村が指定したものを使用する。
(合併浄化槽の位置の変更)
第5条 設置完了した合併浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、工事に要する経費の全額を使用者又は住宅所有者の負担とする。
(合併浄化槽の毀損)
第6条 合併浄化槽及び付帯施設を毀損した者は、故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責を負う。
(合併浄化槽施設状況変更)
第7条 設置完了した合併浄化槽及び付帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で施設の状況を変更する場合は、村長に協議しなければならない。
(排水管の位置)
第8条 合併浄化槽設置工事に伴う排水管の布設は、飲料用に使用する水道管から原則として30cm以上離さなければならない。
(工事中の事故等)
第9条 合併浄化槽設置工事において埋設されている水道管、排水管等を破損した場合その修理は住宅所有者と施工業者が復旧するものとする。
第10条 合併浄化槽の設置、維持管理等に必要な様式は次のとおりとする。
該当事項 | 様式の内訳 | |
条例第4条第1項 | 戸別合併処理浄化槽設置申請書 | |
条例第4条第2項 | 戸別合併処理浄化槽設置工事計画書 | |
条例第4条第3項 | 戸別合併処理浄化槽工事計画変更申請書 | |
条例第4条第4項 | 戸別合併処理浄化槽工事計画承認書 | |
条例第5条 | 戸別合併処理浄化槽工事完了通知 | |
条例第6条 | 戸別合併処理浄化槽使用開始届 | |
条例第6条 | 戸別合併処理浄化槽使用休止届 | |
条例第6条 | 戸別合併処理浄化槽使用廃止届 | |
条例第8条 | 戸別合併処理浄化槽使用料免除申請書 | |
条例第12条第2項 | 戸別合併処理浄化槽住宅所有者変更届 | |
規則第7条 | 戸別合併処理浄化槽使用状況変更届 |
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。