○黒滝村戸別合併処理浄化槽の設置等に関する条例
平成10年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、黒滝村による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」(以下「合併浄化槽」という。)とは、し尿と併せて雑排水を各戸ごとに処理する浄化槽であつて、村が設置するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは合併浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中、又は建築しようとする住宅にあつては住宅の建築主)をいう。
3 この条例において、「使用者」とは、この条例に基づき設置された合併浄化槽を使用して、し尿及び雑排水を処理する者をいう。
4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 村長は、合併浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(設置)
第4条 合併浄化槽を設置できる家屋等は、固定資産家屋台帳に登載されている物件、又は公共の用に供される物件とする。
2 前項に限らず新築家屋等については、計画書若しくは完成予定図及び実施図面等の提出をもつて、設置できるものとする。
(工事計画の作成等)
第5条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、村長に対し、合併浄化槽の設置を申請するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行つた住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他の工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく合併浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 村長は、合併浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、合併浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の合併浄化槽の休止については、簡易水道の休止届が事前または同時に出されており、他の水源がある場合には、その水源も停止している場合とする。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、人槽に応じ次表で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税額に相当する額を加算した額を徴収するものとする。
人槽区分 | 金額(月額) |
5人槽から10人槽 | 2,860円 |
11人槽から15人槽 | 6,670円 |
16人槽から20人槽 | 7,620円 |
21人槽から25人槽 | 9,060円 |
26人槽から30人槽 | 10,480円 |
31人槽から40人槽 | 13,330円 |
41人槽から50人槽 | 15,240円 |
51人槽以上 | 管理経費の8割 |
2 使用料は使用月ごとにその使用月の使用について、現金納付の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において合併浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。
(過料及び停止)
第9条 使用者が前条の使用料を過失または不当に支払わないときは、村は督促をもつて使用者に通知し、使用者に使用料支払いの意思が認められなければ、村は使用停止の措置をとることができる。
(徴収の猶予及び免除)
第10条 村長は、特に必要と認める場合には、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(電気料金・水道料金の負担)
第11条 合併浄化槽の使用、清掃等に関する電気料金、水道料金は使用者の負担とする。
(資料の提出)
第12条 村長は、使用者及び住宅所有者に、合併浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第13条 使用者、住宅所有者及び合併浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、合併浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、村が行う合併浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(住宅所有者の地位の承継)
第14条 住宅所有者に変更があつたときは、新たに所有者になつた者が、従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。ただし、住宅所有者の変更があつた日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。
2 前項の規定により、地位を継承した者は、村長に届けなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
この条例は平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第8条については平成17年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用した合併浄化槽の使用料について適用し、施行日前に使用した合併浄化槽の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。