○黒滝村O―157対策本部設置要綱
平成8年8月8日
要綱第3号
1 目的
病原性大腸菌O―157(以下「O―157」という。)による感染を防止し、O―157による食中毒が発生した場合又はその恐れがある場合、迅速に情報を交換し、協力して予防と被害発生時の対応にあたるため、黒滝村O―157対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 所掌事項
対策本部は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 情報の収集、提供、村民等に対する啓発に関すること。
(2) 医療体制、2次感染予防対策に関すること。
(3) 公共(民間)施設、学校等給食施設の衛生管理、観光客、児童等の衛生対策に関すること。
(4) その他必要な事項
3 組織及び構成
(1) 対策本部の組織及び構成は別表のとおりとする。
(2) 対策本部に本部長を置き、本部長は村長とする。
4 会議
(1) 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が他の構成員を招集して開催する。
(2) 本部長は、会議の開催に際して、構成員の他に必要と認める者を招集することができる。
5 事務局
対策本部の事務局は、保健福祉課内に置く。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年8月8日から施行する。
附則(平成9年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第21号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第10号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第9号)抄
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
黒滝村O―157対策本部