○黒滝村O―157対策本部設置要綱

平成8年8月8日

要綱第3号

1 目的

病原性大腸菌O―157(以下「O―157」という。)による感染を防止し、O―157による食中毒が発生した場合又はその恐れがある場合、迅速に情報を交換し、協力して予防と被害発生時の対応にあたるため、黒滝村O―157対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 所掌事項

対策本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 情報の収集、提供、村民等に対する啓発に関すること。

(2) 医療体制、2次感染予防対策に関すること。

(3) 公共(民間)施設、学校等給食施設の衛生管理、観光客、児童等の衛生対策に関すること。

(4) その他必要な事項

3 組織及び構成

(1) 対策本部の組織及び構成は別表のとおりとする。

(2) 対策本部に本部長を置き、本部長は村長とする。

4 会議

(1) 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が他の構成員を招集して開催する。

(2) 本部長は、会議の開催に際して、構成員の他に必要と認める者を招集することができる。

5 事務局

対策本部の事務局は、保健福祉課内に置く。

6 その他

この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成8年8月8日から施行する。

(平成9年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第21号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

黒滝村O―157対策本部

画像

黒滝村O―157対策本部設置要綱

平成8年8月8日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成8年8月8日 要綱第3号
平成9年8月27日 要綱第10号
平成16年4月1日 要綱第21号
平成19年11月9日 要綱第11号
平成26年6月18日 要綱第10号
平成27年3月23日 要綱第9号