○黒滝村歯科診療所設置条例

昭和60年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 本村を所管区域とする地域住民の健康管理保持促進のため、歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置する。

第2条 前条の施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 黒滝村歯科診療所

所在地 黒滝村大字寺戸

第3条 歯科診療所の運営については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村歯科診療所設置条例

昭和60年3月14日 条例第5号

(昭和60年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和60年3月14日 条例第5号