○黒滝村歯科診療所設置条例
昭和60年3月14日
条例第5号
(設置)
第1条 本村を所管区域とする地域住民の健康管理保持促進のため、歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置する。
第2条 前条の施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 黒滝村歯科診療所
所在地 黒滝村大字寺戸
第3条 歯科診療所の運営については、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和60年3月14日 条例第5号
(昭和60年3月14日施行)