○黒滝村人権・同和問題啓発活動推進本部要綱

昭和57年9月14日

要綱第3―2号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとする人権問題の解決に向け、住民の正しい理解と認識、実践力を高める啓発活動を推進するため、黒滝村人権・同和問題啓発活動推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(活動)

第2条 本部は、次の活動を行う。

(1) 研修に関すること。

(2) 啓発に関すること。

(3) 資料の収集に関すること。

(4) 関係機関、団体等の連絡、調整に関すること。

(5) その他必要なこと。

(事務局)

第3条 本部の事務局は、住民生活課に置く。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、村長をもつて充てる。

3 副本部長は、副村長及び教育長をもつて充てる。

4 本部員は、参事、議会事務局長、総務課長、会計管理者、企画政策課長、住民生活課長、保健福祉課長、林業建設課長、教育次長、診療所事務長、県派遣社会教育主事、村社会教育主事をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部の会議を招集し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部員)

第6条 本部員は、その所属職員を指揮し、人権・同和問題啓発活動に関する施策の積極的な推進に努めるものとする。

(専門部会)

第7条 本部長が必要と認めるときは、専門的事項又は細目的事項を調査審議させるため、本部に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、本部長が指名する者をもつて組織する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものの他、本部の活動に関し必要な事項は、本部長が定める。

本会の要綱は、昭和57年9月14日から実施する。

(平成9年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第11号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年要綱第8号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

黒滝村人権・同和問題啓発活動推進本部組織

画像

黒滝村人権・同和問題啓発活動推進本部要綱

昭和57年9月14日 要綱第3号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年9月14日 要綱第3号の2
平成9年8月27日 要綱第9号
平成14年9月24日 要綱第9号
平成16年3月26日 要綱第11号
平成19年3月16日 要綱第4号
平成19年11月9日 要綱第11号
平成21年12月15日 要綱第21号
平成22年6月30日 要綱第8号
平成25年7月1日 要綱第9号
平成26年6月18日 要綱第10号
平成27年3月23日 要綱第9号