○部落解放基本法制定要求推進本部要綱

昭和60年8月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部落解放基本法制定要求推進本部の設置、組織、職務及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 部落解放基本法(以下「基本法」という。)の制定の実現に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、村に部落解放基本法制定要求推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、村長をもつて充てる。

3 副本部長は、副村長及び教育長をもつて充てる。

4 本部員は、参事、議会事務局長、総務課長、会計管理者、企画政策課長、住民生活課長、保健福祉課長、林業建設課長、教育次長、診療所事務長、県派遣社会教育主事、村社会教育主事をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の会議を招集し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部の職務)

第5条 本部の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 基本法の制定の実現に関する施策の総合調整を行うこと。

(2) 基本法の制定の実現に関する基本計画及び実施計画を策定すること。

(3) 基本法の制定の実現に関する運動の支援を行うこと。

(4) 基本法の制定の実現を目指す関係機関等との連絡及び調整を行うこと。

(5) その他基本法の制定実現に関する重要な施策を決定すること。

(本部員)

第6条 本部員は、その所属職員を指揮し、基本法の制定の実現に関する施策の積極的な推進に努めるものとする。

(専門部会)

第7条 本部長が必要と認めるときは、専門的事項又は細目的事項を調査審議させるため、本部に専門部会を置く事ができる。

2 専門部会は、本部長が指名する者をもつて組織する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、住民生活課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるものの他、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年8月20日より実施する。

(平成9年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年要綱第10号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

部落解放基本法制定要求推進本部要綱

昭和60年8月20日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年8月20日 要綱第5号
平成9年8月27日 要綱第8号
平成16年3月26日 要綱第12号
平成19年3月16日 要綱第4号
平成21年12月15日 要綱第23号
平成22年6月30日 要綱第10号
平成25年7月1日 要綱第9号
平成26年6月18日 要綱第10号
平成27年3月23日 要綱第9号