○黒滝村林業労働者退職金共済制度補助金交付要綱
昭和60年4月8日
要綱第1号
第1 目的
村長は、村内に住所を有する林業労働者の退職金の改善を推進し、その福祉の向上を図り、もつて、林業労働力の確保安定化に資するため、黒滝村森林組合が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく退職金共済契約により納付する共済掛金に要する経費をこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 対象者
この要綱で、林業労働者とは、主として伐木、造材、下刈、除材、撫育、植林、地拵等林業関係の現業に従事する者をいう。
第3 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費は、森林組合が退職金共済契約により被共済者1人につき、月額の共済掛金に要する経費とし、生年月日別の掛金月額の範囲及び補助金は次のとおりとする。
被共済者の生年月日 | 被共済者の掛金月額 | 補助金の額 |
昭和40年4月1日以降生まれ | 10,000円~26,000円 | 1月につき被共済者の掛金月額に100分の50を乗じて得た額(100円未満を切り捨てるものとする。) |
昭和40年3月31日~昭和30年4月1日 | 10,000円~24,000円 | |
昭和30年3月31日~昭和20年4月1日 | 10,000円~22,000円 | |
昭和20年3月31日以前生まれ | 10,000円~20,000円 |
2 補助する被共済者の年齢の上限は満70歳とし、上限年齢に達した日以降における最初の3月末日までとする。
第4 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとするときは、林業労働者退職金共済制度補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
第5 補助金の交付
村長は、前条の規定による書類を受理した場合、審査し適当と認めたときは補助金を交付する。
第6 指示及び検査
村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、また書類帳簿等の検査を行うことができる。
第7 補助金の返還等
村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から実施し、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年要綱第9号)
この要綱は、昭和62年4月1日から実施し、昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年要綱第3号)
この要綱は、平成2年4月1日から実施し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年要綱第3号)
この要綱は、平成4年1月1日から実施し、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年要綱第3号)
この要綱は、平成7年4月1日から実施し、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から実施し、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年分の補助金から適用する。
附則(平成25年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用し、平成24年度までの補助金については、なお従前の例による。