○黒滝村弔慰金支給要綱
平成3年8月29日
要綱第11号
第1条 村は村民が死亡したときは、その者の遺族に対し弔慰金を支給するものとする。
第2条 弔慰金の額は、死亡した者1人当たり30,000円とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年要綱第2号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第7号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、死亡日が同日以降の者から適用する。