○黒滝村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱
平成3年4月1日
要綱第4号
1 目的
重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は黒滝村とする。
3 用具の種目及び給付対象者
(2) 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であつて所得税非課税世帯に属する者とする。
4 用具の給付等の実施
(1) 用具の給付等を希望する者は、第1号様式「日常生活用具/給付/貸与/申請書」により申請するものとする。
(3) 用具の給付を受けた者又はこれを扶養するものは、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例によるものとする。
(4) 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
5 費用の請求
用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払つた額を控除した額とする。
6 用具の管理
ア 用具の給付を受けた者は、該当用具を給付の目的に反して使用してはならない。
イ 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、該当用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また用具を棄損・滅失したときは、直ちに事業の実施主体にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
7 返還
用具の給付を受けた者が、当該用具を給付の目的に反して使用したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。また、借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなつたとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに事業の実施主体に返還しなければならない。
8 給付等台帳の整備
事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするために、第4号様式「日常生活用具/給付/貸与/台帳」を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から実施する。
附則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この要綱の施行の際、第16条の規定による改正前の黒滝村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3関係)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 |
給付 | 盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であつて、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | |
浴槽(湯沸器含む) | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮された湯沸器 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |
パーソナルコンピュータ | 上肢機能障害又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。) | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | |
重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であつて、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの | |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であつて、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であつて、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたつて容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする | |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であつて障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 「浴槽(湯沸器含む)」については、村長が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
4 居宅生活動作補助用具における住宅改修の範囲は、次に掲げるものとし、給付は原則1回とし、その限度額については20万円とする。
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修