○黒滝村障害者基本計画策定委員会設置要綱
平成13年6月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 障害者が地域の中で共に暮らせる社会を実現していくために、黒滝村における障害者に関する福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする黒滝村障害者基本計画を策定するため、黒滝村障害者基本計画策定委員会(以下「委員会」)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 黒滝村障害者基本計画の策定に関すること
(2) その他関連する事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱した委員をもつて組織する。
(1) 村議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、村長が委嘱した日から障害者基本計画策定までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を所掌する。
3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、第3条に規定するメンバーのほか、必要な者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課にて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。