○身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 村長は、様式第2による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第3の身体障害者死亡通知書によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年細則第1号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この細則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。