○黒滝村100歳長寿祝金交付要綱
平成9年3月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、100歳の長寿を祝福し、あわせて村民の敬老精神の高揚と福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 100歳長寿の祝金は、本村に引き続き20年以上在住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている者で、次の各号の何れかの要件を満たすこととなる者に対して、交付するものとする。
(1) 祝金は毎年9月1日(以下、「基準日」という。)に現存する者で、基準日以降、当該年度の3月31日現在で100歳の誕生日を迎える者
(2) 当該年度の基準日までに100歳に達した者
(給付の額及び時期)
第3条 100歳長寿祝金は、前条の要件を満たす者に対し、村長が適当と認める時期に20万円を1回限り贈るものとする。
(資格の喪失)
第4条 100歳長寿祝金の給付を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その給付を受ける資格を失う。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は、その執行を受けることがなくなるまでの者
(2) その他村長において不適当と認められた者
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第17号)
この要綱は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成24年要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。