○黒滝村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活において、社会適応が困難な在宅高齢者に対して短期間の宿泊(以下「短期宿泊」という。)により、日常生活に対する指導支援を行い、要介護状態への進行を予防し、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(短期宿泊の実施(委託)等)

第2条 短期宿泊は、次に掲げる養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に入所させて(入所を委託して)行うものとする。

(1) 吉野郡大淀町下淵629番地

社会福祉法人 綜合施設 美吉野園

2 村長は、事業の遂行を図るため、施設、民生委員その他関係機関との連絡を密にするものとする。

(対象者)

第3条 短期宿泊の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 黒滝村内に住所を有すること。

(2) おおむね65歳以上であること。

(3) 居宅において生活し、日常生活上の援助が必要な者。

(短期宿泊の要件)

第4条 短期宿泊の要件は、次に掲げる理由により、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者を養護老人ホーム等に短期的に宿泊させ生活管理指導する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者

(短期宿泊の期間)

第5条 短期宿泊の期間は、おおむね7日以内とする。ただし、村長は診断書等の内容を審査し、真に止むを得ないものと認める場合は必要最小限の範囲内で、宿泊期間を延長することができる。

(短期宿泊の申込み)

第6条 短期宿泊の申込みをする者(以下「申込者」という。)は次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 生活管理指導短期宿泊申込書(第1号様式)

(2) 心身状況調査票(第2号様式)

(3) 医師の証明書(第3号様式)

(4) 誓約書(第4号様式)

(決定及び通知)

第7条 短期宿泊の申込みを受けた村長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、施設の長(以下「施設長」という。)に入所(入所の委託)の可否を確認のうえ、短期宿泊の予約をするものとする。

2 前項の予約をした村長は、「生活管理指導宿泊決定通知書」(第5号様式)により、申込者及び施設長に短期宿泊の決定の通知をするものとする。

(緊急保護)

第8条 第6条及び第7条の規定にかかわらず、短期宿泊の実施が緊急を要するときは、これらに規定する申込み及び通知を口頭ですることができる。この場合には、事後において遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。

(入所)

第9条 第7条第2項の通知を受けた申込者は、当該通知により指定された日に、指定された施設へ、入所が決定された対象者(以下「入所者」という。)を入所させるものとする。

2 施設長は、対象者が入所したときは「生活管理指導短期宿泊対象者入所通知書」(第6号様式)により、村長にその旨を通知するものとする。

(退所)

第10条 申込者は、短期宿泊の期間が満了する指定された日に、施設から入所者を退所させなければならない。

2 施設長は、入所者が退所したときは「生活管理指導短期宿泊対象者退所通知書」(第6号様式)により、村長にその旨を通知するものとする。

(記録)

第11条 施設長は、短期宿泊期間中の入所者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。

(経費の負担)

第12条 利用者は利用後退所するときに、第2項に定める利用料と食事等の実費を当該施設に支払うものとする。

2 利用料については、1日につき4,000円とし、1割相当分を利用者が負担するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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黒滝村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第8号

(平成12年4月1日施行)