○黒滝村ひとり暮らし老人訪問員設置要綱
平成3年4月1日
要綱第7号
第1 目的
この事業は、ひとり暮らし老人訪問員を設置しひとり暮らし老人の居宅に訪問させることにより、その安否を確認するとともに孤独感を解消しもつて健全で安らかな生活を送らせることを目的とする。
第2 対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らし老人で、近隣に扶養義務者がいない等の事情により、訪問員を訪問させる必要がある者とする。
第3 訪問員の委嘱
訪問員は、次の要件を満たす者のうちから委嘱するものとする。
(1) 対象者の近隣に住居し、常時訪問できる者
(2) 心身とも健全で、老人福祉に熱意と理解を有する者
第4 実施方法
1 村は、対象者からの申出又は地区民生委員等の要請等に基づき、当該対象者についてその必要性を検討し、実施の決定を行なうものとする。
2 訪問員は、対象者に原則として1日1回訪問し、安否の確認、生活・身上等に関する相談助言等を行なうとともに、対象者に異常を認めた場合は、すみやかに村に連絡するものとする。
3 訪問員は、訪問日誌にその訪問状況を記録し、毎月初日に村に報告するものとする。
第5 その他
事業の実施にあたつては、給食サービス事業、友愛チーム派遣事業等他の在宅福祉サービス事業との相互の連携を保ち、一体的、効果的な運営を図るよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。