○黒滝村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年7月23日

要綱第1号

(設置)

第1条 黒滝村に高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(目的)

第2条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保険、福祉、医療にかかる各種サービスを総合的に調整、推進する。

(業務)

第3条 調整チームは、次に掲げる業務を行なう。

(1) 保健師、家庭奉仕員等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行なうこと。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方策の確立を行なうこと。

(3) 老人ホームへの入所措置の要否判定を行なうこと。

(4) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行なうこと。

(5) その他第2条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。

(構成員)

第4条 調整チームは、次に掲げる者の内から会議の内容に応じて構成員を選定するものとする。

(1) 高齢福祉担当課長及び高齢福祉担当者

(2) 保健師、家庭奉仕員

(3) 福祉事務所の老人福祉、障害福祉指導主事等

(4) 保健所の保健師、精神衛生相談員

(5) 医師

(6) 民生委員

(7) 老人福祉施設長

(8) その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者

(会長)

第5条 調整チームに会長を置き、会長は高齢福祉担当課長の職にある者をもつてあてる。

2 会長は、調整チームの会議を掌握する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調整チームの会議は、会長が必要に応じ召集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は、高齢福祉担当課において行なう。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第15号)

この要綱は、平成22年12月20日から適用する。

黒滝村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年7月23日 要綱第1号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年7月23日 要綱第1号
平成22年12月20日 要綱第15号