○黒滝村家族介護慰労事業実施要綱
平成13年6月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 本事業は、高齢者(二号被保険者であつて特定疾患に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等に対して、介護を行つていることの慰労として金品を贈呈することにより、家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。
(事業内容)
第3条 支給対象者に対して、介護を行つていることの慰労として金品(年額10万円まで)を贈呈するものとする。
(支給対象者)
第4条 要介護4又は5と判定された村民税非課税世帯の在宅高齢者であつて、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかつたものを現に介護している家族。
(事業実施に当たつての留意点)
第5条 家族が高齢者と同居していない場合であつても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たつている場合などは、実情に応じて村が支給するかどうか判断するものとする。
2 過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかつた高齢者を介護する家族を支給対象者とすることから、支給を行う1年前に要介護4又は5と判定されていることが必要である。したがつて村は、支給を行う1年前から順次予定者のリストアップを行つた上で、それぞれの者について1年間のサービスの利用状況を見て支給を行うか否か判断を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。