○黒滝村緊急通報装置給付・貸与事業実施要綱

平成7年1月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人に対し、緊急通報装置を給付・貸与することにより、病気や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。

(装置給付・貸与に係る事務)

第3条 この緊急通報装置(以下「装置」という。)の給付又は貸与に係る事務処理等は、黒滝村老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成2年7月1日要綱第2号)により処理するものとする。

(対象者)

第4条 給付又は貸与の対象者は、次に掲げる者で村長が必要と認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人

(2) 世帯全員が介護状態等にあるもの、若しくはそのものの介護者が65歳以上ひとりのみの世帯

(申請等)

第5条 この装置の申請は、次の各号に掲げる書類を作成し、地区民生委員を通じ村長に提出しなければならない。

(1) 前条第3条に規定の申請書

(2) 承諾書(様式第1号)

(3) 個人情報表(様式第2号)

2 村長は、この装置の利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、様式第3号の「黒滝村緊急通報装置設置者名簿」を作成し保管するものとする。

(工事に要する費用負担)

第6条 この装置を設置する際の工事費用については、村が負担するものとする。ただし、既にある電話機と併用して使用するために設置した場合の工事費用については、本人負担とする。

(装置の管理)

第7条 装置給付・貸与の決定を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもつて使用するとともに、この事業の目的に反して使用、譲渡し、転貸し又は担保に供してはならない。

(利用料)

第8条 利用者は、装置の使用にあたつて、電話の通話料を負担するものとする。

(申請事項の変更等の届出)

第9条 利用者は、次の各項に掲げる事項に変更等があつたときは、速やかに様式第4号の「緊急通報装置利用申請事項変更等届」により村長に届けるものとする。

(1) 利用者の住所その他の事項

(2) 第4条に該当しなくなつたとき。

(3) 装置の利用を辞退するとき。

(決定の取消)

第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置を返還させるものとする。

(1) 第4条に該当しなくなつたとき。

(2) 施設等に入所(入院)した時。(短期的なものを除く。)

(3) 装置の利用辞退届があつたとき。

(4) この事業の目的に反して使用、譲渡し、転貸し、又は担保に供したとき。

(協力員の設置)

第11条 村長は、この事業推進の基盤となる地域住民による支援体制として「協力員」を3名設けるものとする。

(1) 3名の内1名は地区民生委員とする。

2 協力員は、次に掲げる事項に該当する者でなければならない。

(1) 利用者宅に直ちに駆けつけられる者

(2) 利用者宅の内部を充分に把握できている者

3 協力員は、次の各号に定める活動を行う。

(1) 利用者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、利用者の安否の確認を行なうこと。

(2) 前号の結果について、関係機関へ連絡すること。

(3) その他、この事業の目的を達成するため必要な活動

(関係機関との連係)

第12条 村長は、緊急時の救援の為、消防署、医療機関、老人福祉施設協力員による連携システムを確立するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が定めるものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村緊急通報装置給付・貸与事業実施要綱

平成7年1月26日 要綱第1号

(平成23年6月7日施行)